同窓会

大学院同窓会

大学院同窓会 会長あいさつ

ただいま、準備中

大学院同窓会 役員

参与 久米 徹夫 [第1回生] 朝倉 充俊 [第1回生]  
会長 高木 信彰 [第2回生]
副会長 山口 美代子 [第2回生] 舘 雅子 [第8回生] 黒田 巧 [第10回生]
大沢 有香 [第11回生] 加藤 嘉之 [第12回生]  
書記 佐々木 健二 [第15回生] 中山 亜紀 [第16回生]  
会計 市川 雅基 [第6回生] 喜多 雅也 [第6回生]  
監査 山内 邦弘 [第15回生]

大学院同窓会 会員数

ただいま、準備中

大学院同窓会 会則

第一章 総則

第1条

本会は、名古屋経済大学大学院同窓会と称し事務局を名古屋経済大学大学院内に置くことする。

第2条

本会は、名古屋経済大学大学院の卒業生と教職員で組織する。

第3条

本会は、会員相互の交誼を親密にし、名古屋経済大学大学院の隆昌発展に寄与することを以って、その目的とする。

第4条

前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 会員に緩急ある場合には、奔走に務めること。
  2. 機関紙を発行すること。
  3. その他本会の目的を達するために必要なこと。
第5条

会員10名以上在住する都市には支部を設置することができる。但し、外国においては人員に制限を設けない。

第6条

本会会則は、会員20名以上の発議により総会の決議を経なければ、改正することができない。

第7条

本会会則施行上、必要な細則は幹事会において定める。

第二章 会員

第8条

本会の会員を分けて正会員、準会員及び特別会員の三種とする。

第9条

正会員は、名古屋経済大学大学院の卒業生とする。

第10条

準会員は、本学にかって2年以上在学したもので本会に入会を希望する者について常任幹事会において協議のうえ、準会員とすることが認められた者とする。

第11条

特別会員は、名古屋経済大学大学院の教職員及び旧教職員とする。

第12条

会員の住所、氏名等に変更を生じたときは、その都度本会に通知する。

第三章 役員

第13条

本会は、次の役員を置く。

  1. イ.会長 1名
    ロ.副会長 7名以内
    ハ.書記 若干名
    二.会計 若干名
    ホ.監査 若干名
    へ.常任幹事 若干名
    ト.幹事 各年度 若干名
  2. 役員は、正会員で構成する。 本会に名誉会長、参与を置くことができる。
第14条

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 書記は、会務全般の記録を整理保管し、また諸役の通信連絡にあたる。
  4. 会計は、会計一切の事務を掌るものとする。
  5. 監査は、会計事務の監査にあたる。
  6. 常任幹事は、本会事業の企画運営にあたる。
  7. 幹事は、会務を分掌する。
第15条

役員の選出方法並びに任期は、次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、書記、会計及び監査は、幹事中より選出し、総会の承認を得る。
  2. 常任幹事は、幹事中より互選し、任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
  3. 幹事は、同期の各研究演習において、人数に応じ1・2名ずつ選出する。
  4. 前項の規定に拘わらず常任幹事会が適当と認めた者は、幹事とすることができる。

第四章 集会

第16条

集会を分けて、総会、役員会、常任幹事会、幹事会とする。

  1. 総会とは、名誉会長、参与、正会員、特別会員で構成する。
  2. 役員会とは、名誉会長、参与、会長、副会長、書記、会計、監査で構成する。
  3. 常任幹事会とは、会長、副会長、書記、会計、監査、常任幹事で構成し、名誉会長、参与も出席することができる。
  4. 幹事会とは、常任幹事会に幹事を含めたもので構成する。

第五章 会計

第17条

本会の経費は、入会金、終身会費、及びその他の収入をもってこれに充てる。

第18条

正会員は、同窓会費として入会金4,000円、終身会費6,000円を卒業時までに納入するものとし、一旦、振り込まれた会費は理由の如何を問わず返金しないものとする。 同窓会費は、常任幹事会の決議をもって改正することができる。

第19条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第20条

本会の経費収支予算及び決算は、会員に報告するものとする。

付則  

  1. この会則は、平成14年4月1日より施行する。
  2. この会則は、平成24年11月11日より施行する。(平成24年11月11日一部改正)
  3. この会則は、平成31年2月9日より施行する。(平成31年2月9日一部改正)